株式会社脳活性総合研究所(以下「当社」といいます。)は、脳活性度定期検査(略称:脳検)(以下「本件サービス」といいます。)の提供及び利用に関して、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本件サービスの利用者(以下「会員」と言います。)は、これを遵守します。
- 第1条(適用)
- 本規約は、本件サービスの利用に係る会員と当社の間の契約に適用されます。
- 本規約の内容と、本件サービスの個別契約の間に矛盾があるときは、個別契約が優先して適用されます。
- 第2条(情報・結果の正確性の不担保)
- 本件サービスは、脳の認知機能の定期的な検査を目的としています。
- 本件サービスによる測定の結果、認知機能が低下したと測定されたとしても、認知症その他の疾病に将来罹患する、または現在罹患していることを示すものではなく、当社は、この結果に対して責任を負いません。
- 第3条(利用料)
会員は、申込時に、または更新時に、当社が別途定める利用料を、当社が指定する方法で支払います。ただし、振込手数料その他支払いに係る費用は、会員が負担します。
- 第4条(会員ID等の管理)
- 会員は、自己の責任において、本件サービスに関する会員ID及びパスワード(以下「会員ID等」といいます。)を適切に管理しなければなりません。
- 当社は、第三者が会員ID等を使用したことによって会員が損害を被っても、その責任を負いません。
- 会員は、定期的にパスワードを変更しなければなりません。
- 第5条(禁止行為)
会員は、本件サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為を行なってはなりません。
- 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為、及びこれらを助長する行為
- 当社、他の会員その他第三者の権利又は利益を侵害する行為
- 当社に虚偽の情報を申告する行為
- 料金の未払い
- 他の会員の会員ID等を利用し、又は自己の会員ID等を他の会員若しくは第三者に利用させる行為
- 会員ID等を不正に使用する行為
- 本件サービスの運営を妨害する行為
- 本規約に反する行為
- その他、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
- 第6条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、当社に対し、次の各号の事項を確約します
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下、合わせて「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
- 他の当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて他の当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に対して何らの催告を要せずして、当社と会員の間の契約を解除することができます。
- 前項(1)号又は(2)号の確約に反する表明をしたことが判明したとき
- 前項(3)号の確約に反し契約をしたことが判明したとき
- 前項(4)号の確約に反した行為をしたとき
- 当社が、前項の規定により本契約が解除された場合において、当社は、会員に対し、当社が破った損害を賠償することができます。
- 第2項の規定により本契約が解除されたときは、会員は、当社に対し、解除により生じる損害の賠償を請求することができません。
- 第7条(本件サービスの停止および登録抹消)
当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当するときは、事前に通知することなく、本件サービスの利用を停止し、また、会員登録を抹消することができます
- 本規約に定める禁止行為をしたとき
- 本契約に定める反社会的勢力の排除の定めに反したとき
- 本規約に定める解除事由に該当するとき
- 本規約に反する行為をしたときその他当社が不適当と合理的に判断し、かつ、当社が禁止する旨を会員に通知または公表する行為
- 第8条(解除)
当社は、会員が次の事由に当たったときは、会員に対し何らの催告を要せずして、当社と会員との間の契約を解除することができます。
- 本契約に違反し、当社がその履行又は是正を求められたにもかかわらず、7日以内にこれを履行又は是正しなかったとき
- 支払停止又は支払不能に陥ったとき
- 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- 解散又は事業の全部の譲渡をしたとき
- 監督官庁より事業停止命令を受けたとき
- 第9条(損害賠償)
当社は、本件サービスに関して会員が被った損害について、責任を負わず、仮に、責任を負うことがあっても、当社の損害賠償責任は、直接かつ現実に被った損害に限定され、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益は含まず、その限度額は当社に対する支払額とします。
- 第10条(不可抗力)
当社は、次の各号のいずれかの事由に当たったときは、会員に事前に通知することなく、一時的に本件サービスの履行をしなかったことについて責任を負わず、会員は、当社に対し、何らの請求をすることはできません。
- 本件サービスに関するシステムの保守、点検、メンテナンス又はアップデートその他これらに類することを行うとき
- 本件サービスに関するシステムが、通信障害によって停止したとき
- 地震、落雷、火災、風水害その他天災地変により、本件サービスの運営ができなくなったとき
- その他当社がサービス停止が必要と判断したとき
- 第11条(遅延損害金)
会員の本件サービスに係る金銭債務に関する遅延損害金の利率は、14.6%とします。
- 第12条(地位の譲渡等)
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本件サービスに関する契約の、契約上の地位又は当該契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他処分をすることはできません。
- 当社は、本件サービスに関する契約の、契約上の地位又は当該契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡又は承継することができ、会員は、あらかじめこれに同意します。
- 第13条(中途解約)
本件サービスにかかる契約の期間中の中途解約は認められません。
- 第14条(準拠法および管轄裁判所)
- 本件サービスに係る契約及び本規約の準拠法は日本法とします。
- 本件サービス又は本規約に関する紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第15条(規約の改定)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社所定のウェブサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(2)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、1か月前までに、あらかじめ当社所定のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社所定のウェブサイトにおいて告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、当該会員は、当該周知の後に会員が本件サービスを利用することにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。